新屋鹿嶋祭保存会会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、「新屋鹿嶋祭保存会」と称し、事務所を秋田市新屋日吉神社会館(秋田市新屋日吉町10−67)に置く。
(目的及び組織)
第2条 本会は、文化財愛護精神に基づき、新屋の伝統行事である「新屋鹿嶋祭」の調査研究、保存顕彰並びに継承者の育成を目的とし、永く正しくこれを後世に伝承することを目的とする。本会は、これに賛同するものをもって組織する。
(事 業)
第3条 本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)「鹿嶋祭」の保存及び伝承、調査、研究に関すること。
(2)その他必要な事業。
(構 成)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)新屋地区町内会(以下「町内会」という)及び学校。
(2)本会の目的及び趣旨に賛同する団体及び個人。
(3)その他、役員会又は総会で認めた者。
(役 員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)総 務 2名(会計担当1名含む)
(4)理 事 若干名
(5)監 事 2名
(顧 問)
第6条 保存会に顧問を置くことができる。
(役員等の任務)
第7条 役員等の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、保存会を代表し、会議を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときはその職を代行する。
(3)総務は、事務、会計を担当する。
(4)理事は、保存会の運営を企画執行する。
(5)監事は、年に1回以上の会務及び会計の監査を行う。
(6)顧問は、会長の諮問に応じ、随時指導助言をする。
(役員等の選出)
第8条 役員は次により選出する。
(1)役員は、総会において選出する。
(2)顧問は、総会において選出し、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期を次のとおりとする。
(1)役員の任期を2年とし、再選を妨げない。
(2)役員の欠員が生じた場合は、補欠を選出することができる。その任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第10条 保存会の会議は次のとおりとし、会長が召集する。
(1)通常総会は、年に一回開催し、会務報告、事業計画、予算決算、会則等に関することを審議し、総会出席者の過半数の賛同を得て承認を得て決議する。
(2)必要に応じ臨時総会を開催することができる。
(3)役員会は、必要な都度開催し、総会に必要な資料調整及び保存会の運営、事業に関する事項を協議する。
(部 会)
第11条 保存会に次の部会を設ける。
(1) 事業部
(2) 広報部
(3) 調査研究部
(4) 実技部
(5) 製作部
(会 費)
第12条 保存会の経費は、町内会及び学校からの負担金、会費、助成金、寄付金、その他をもって運営し、内容は次のとおりとする。
(1)負担金は、年間3,000円とする。
(2)会費は、団体及び個人から年間1口1,000円以上とする。
(会計年度)
第13条 会計年度を次のとおりとする。
(1)保存会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(事 務 簿)
第14条 保存会に、次の帳簿等を備える。
(1)会則、会員名簿、役員名簿、会計簿、証拠票綴、議事録、備品台帳、諸文書綴
(2)その他、保存会に関連する資料。
附 則 この会則は、平成23年11月20日より実施する。(第1回総会創設)
附 則 この会則は、平成28年8月28日より実施する。(第6回総会改正) *平成28年度は、移行期間として7月1日から翌年3月31日までとなります。
〒010-1622
秋田市新屋日吉町10-67
日吉神社会館
TEL 018-828-3033
FAX 018-828-9057