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*永く正しく、後世に伝承しよう!! 新屋鹿嶋祭保存会 Araya Kashimamaturi Preservation Society

会則kaisoku


新屋鹿嶋祭保存会会則

 

(名称及び事務所)

第1条 本会は、「新屋鹿嶋祭保存会」と称し、事務所を秋田市新屋日吉神社会館(秋田市新屋日吉町10−67)に置く。

(目的及び組織)

第2条 本会は、文化財愛護精神に基づき、新屋の伝統行事である「新屋鹿嶋祭」の調査研究、保存顕彰並びに継承者の育成を目的とし、永く正しくこれを後世に伝承することを目的とする。本会は、これに賛同するものをもって組織する。

(事   業)

第3条 本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)「鹿嶋祭」の保存及び伝承、調査、研究に関すること。

 (2)その他必要な事業。

(構   成)

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

 (1)新屋地区町内会(以下「町内会」という)及び学校。

 (2)本会の目的及び趣旨に賛同する団体及び個人。

 (3)その他、役員会又は総会で認めた者。

(役   員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

 (1)会 長 1名

 (2)副会長 若干名

 (3)総 務 2名(会計担当1名含む)

 (4)理 事 若干名

 (5)監 事 2名

(顧   問)

第6条 保存会に顧問を置くことができる。

(役員等の任務)

第7条 役員等の任務は次のとおりとする。

 (1)会長は、保存会を代表し、会議を招集する。

 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときはその職を代行する。

 (3)総務は、事務、会計を担当する。

 (4)理事は、保存会の運営を企画執行する。

 (5)監事は、年に1回以上の会務及び会計の監査を行う。

 (6)顧問は、会長の諮問に応じ、随時指導助言をする。

(役員等の選出)

第8条 役員は次により選出する。

 (1)役員は、総会において選出する。

 (2)顧問は、総会において選出し、会長が委嘱する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期を次のとおりとする。

 (1)役員の任期を2年とし、再選を妨げない。

 (2)役員の欠員が生じた場合は、補欠を選出することができる。その任期は、前任者の残任期間とする。

(会   議)

第10条 保存会の会議は次のとおりとし、会長が召集する。

 (1)通常総会は、年に一回開催し、会務報告、事業計画、予算決算、会則等に関することを審議し、総会出席者の過半数の賛同を得て承認を得て決議する。

 (2)必要に応じ臨時総会を開催することができる。

 (3)役員会は、必要な都度開催し、総会に必要な資料調整及び保存会の運営、事業に関する事項を協議する。

(部   会)

第11条 保存会に次の部会を設ける。

(1)     事業部

(2)     広報部

(3)     調査研究部

(4)     実技部

(5)     製作部

(会   費) 

第12条 保存会の経費は、町内会及び学校からの負担金、会費、助成金、寄付金、その他をもって運営し、内容は次のとおりとする。

 (1)負担金は、年間3,000円とする。

 (2)会費は、団体及び個人から年間1口1,000円以上とする。

(会計年度)

第13条 会計年度を次のとおりとする。

(1)保存会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(事 務 簿)

第14条 保存会に、次の帳簿等を備える。

(1)会則、会員名簿、役員名簿、会計簿、証拠票綴、議事録、備品台帳、諸文書綴

(2)その他、保存会に関連する資料。

附 則 この会則は、平成23年11月20日より実施する。(第1回総会創設)

附 則 この会則は、平成28年8月28日より実施する。(第6回総会改正) *平成28年度は、移行期間として7月1日から翌年3月31日までとなります。

contents

新屋鹿嶋祭保存会 事務所

〒010-1622

秋田市新屋日吉町10-67

 日吉神社会館

TEL 018-828-3033

FAX 018-828-9057